個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

ヒロマツホールディングス行政書士法人(以下、「当社」といいます。)は、ご依頼者から当社に提供されるすべての個人情報を保護することが重要な責務であることを 認識し、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定め、個人情報に関連する法規制等を遵守するとともに、個人情報保護の仕組みを 構築し、全従業員に個人情報保護の重要性を認識させたうえで、個人情報の保護を推進します。

本ポリシーにおいて「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」といいます。)にいう「個人情報」を指し、生存する 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、その他の記述等により特定の個人を識別すること ができるもの、または個人識別符号が含まれるものを指します。

当社は、個人情報を取得する際には、利用目的を公表または通知し、また、直接ご依頼者から契約書その他の書面(電磁的記録を含む)に記載された 個人情報を取得する場合にはあらかじめ利用目的を明示し、適法かつ公正な手段によって取得いたします。

当社は、個人情報を以下の目的の範囲内で利用させていただきます。なお、以下の目的の範囲を超えて個人情報を利用する場合には、事前に適切な方法で ご依頼者からの同意を得るものとします。

1.官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。 以下この号及び第2号から第7号において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること。
2.行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法 (平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会 の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律 事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
3.行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
4.行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
5.行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について 代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
6.社会保険労務士法別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(次号において「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する 申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類を作成すること。
7.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(前号に掲げる書類を除く。)を作成すること。
8.ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税 (特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税に関する税務書類を作成すること。
9.出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第7条の2第1項、第19条第2項、第19条の2第1項、 第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項及び第3項、第20条第2 項、第21条第2項、第22条第1項、 第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)並びに第26条第1項の規定による申請、同法第19条の10第1項の規定による 届出並びに同法第19条の10第2項(第19条の11第3項、第19条の12第2項及び第19条の13第4項において準用する場合を含む。)、 第20条第4項第1号(第21条第4項及び第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、 第22条第3項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第3項及び第61条の 2の2第3項第1号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法(平成3年法律第71号)第12条第1項及び第2項、第13条第1項並びに第14条第1項及び第3項の規定による申請、同法第11条第1項の 規定による届出並びに同法第11条第2項(第12条第3項、第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により交付される 特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する 特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第16条第1項、第28条第3項及び第29条第1項の規定による申請並びに同法附則 第16条第3項、第27条第5項、第28条第4項及び第29条第3項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)
10.労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業 (その事業を行おうとする行政書士法人が同法第5条第1項に規定する許可を受けて行うものであって、当該行政書士法人の使用人である行政書士が 労働者派遣(同法第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第2条第4号に規定する派遣先をいう。)が行政書士 又は行政書士法人であるものに限る。)
11.行政書士又は行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
12.行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務
13.上記に付随するサービスの提供のため
14.当社の社員管理業務(募集採用・労務管理)のため

当社は、法令で認められる場合を除き、ご依頼者の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、業務処理のために当社が定めた 基準を満たす委託先に業務委託する場合及び第7条において定める共同利用をする場合はこの限りではありません。

当社は、取得した個人情報の漏洩、滅失、毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

当社は、ご依頼者から個人情報の開示、訂正、追加、削除、利用停止、消去の請求があった場合は、ご依頼者のご本人確認を適切に行った上で、 当社が法令の定めに従い別途定めた開示請求手続きに基づいて速やかに対応します。
なお、開示請求先は第9条において定めるお問い合わせ窓口といたします。

当社は、当社が所属する企業グループの間で、取得した個人情報を以下の範囲内にて共同利用する場合があります。

●共同利用先・・・ヒロマツホールディングス株式会社及びヒロマツホールディングス プロフェッショナルズに加盟する各士業法人及び各士業事務所
(具体的には、こちらのサイトにて列挙される法人が該当します。)
●共同利用目的・・・第3条に掲げる範囲内において
●共同利用項目・・・住所、氏名又は事業所名称、電話番号、役職、過去の取引実績
●共同利用手段・・・手渡し、データ共有
●管理責任者・・・第9条に掲げる当社代表者

当社は、法令の改正等に伴い、本ポリシーを必要に応じて変更することがあります。変更した場合は、当社のウェブサイト上で公表します。

本ポリシーに関するお問い合わせは、以下の窓口までお願いいたします。

• 名称:ヒロマツホールディングス行政書士法人
• 代表者:代表社員 中野 哲志
• 所在地:〒730-0016 広島県広島市中区幟町13番4号 12階
• 電話番号:082-563-5062
• メールアドレス:nakano.te@hiromaz-legal.jp

2025年9月11日 制定
ヒロマツホールディングス行政書士法人
代表社員 中野 哲志